介護福祉士 等修学資金貸付制度 受講料

介護福祉士実務者研修課程コース別校納金

  • スマホ、タブレット、パソコンで学習します。通信機器については、各自でご用意していただくことが必要となります。
  • 受講料には、授業料、指定教科書、E-レポート(ID等)の代金が含まれます。
  • スクーリング時の交通費、宿泊費、食事等の実費は含まれておりません。
  • 在籍期間を超えると、在籍料として、1ヶ月2,000円(税込)が必要になります。

岐阜県 介護福祉士 等修学資金貸付制度 とは

国及び岐阜県の補助を受け、岐阜県社会福祉協議会が資格取得をサポートする制度です。
介護福祉士・社会福祉士として県内の介護保険施設等で介護等に従事する人材の養成確保を図ることを目的としています。
下記の要件を満たした場合、貸付金の全額が免除になります。

対象
対象
  • 岐阜県内の 介護福祉士 養成施設等に入学される方
  • 介護福祉士 の資格を取得し、卒業後、岐阜県内において介護保険施設等で介護又は相談援助の業務に従事する意志が強い方
  • 経済的援助を必要とする方(一定の所得制限があります)
貸付額
貸付額
無利子介護福祉士実務者養成施設については学費相当額での貸付となります。
要件を満たせば、全額返還免除
要件を満たせば、全額返還免除

介護福祉士 として登録後、岐阜県内の介護保険施設などにおいて、国が定める介護又は相談援助の業務に継続して2年間従事
※要件に当てはまらない場合、貸付金の返還が生じます。返還が生じた場合は、原則として、貸付を受けた期間に相当する期間内での返還となります。

教育訓練給付金とは

雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者(支給要件期間が 3年以上の者/ただし、初回に限り 1年以上の者)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、終了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が教育訓練施設に支払った費用の20% に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されるものです。

20% に相当する額は10 万円を限度とし、支給額が4 千円を 超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。

厚生労働省 教育訓練給付金制度について

母子(父子)家庭自立支援給付金制度とは

母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村(以下、「都道府県等」といいます。)において実施しています。
本学は母子(父子)家庭自立支援給付金事業の指定講座となっております。
ただし、実施できるかどうかの詳細は、お住まいの自治体の窓口にご相談いただきますようお願いします。

【対象者】
  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  2. 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

※いずれも、ご自身で受講料を払われた方に限ります。
【給付率】
■支払った受講料の20%( 上限10 万円)
【手続き】
●受講開始の前に市等窓口(福祉事務所など) に対し、事前の相談をお願いします。必要な書類をご確認下さい。住民票等、添付資料も必要です。
審査に通ってから受講開始となります。各地方自治体により規定がことなりますので、必ずお住まいの市等窓口( 福祉事務所など) にご相談下さい。

厚生労働省 母子(父子)家庭自立支援給付金事業について